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令和8年税制改正大綱(概要)

1.個人所得税課税

(1)基礎控除令和8年分以後

  1. 合計所得金額が2,350万円以下の場合4万円引き上げ
  2. 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおり
    1. 合計所得金額が2,350万円以下である個人 62万円
    2. 合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
    3. 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
    4. 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円

(2)給与所得控除 令和9年1月以後

65万円の最低保障額を69万円に引き上げ

(3)上記(1)及び(2)の見直しに伴う所要の措置 令和8年分月以後

(4)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例

  1. 合計所得金額が655万円以下である場合の基礎控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じて次に定める金額
    1. 令和8年分及び令和9年分
      1. (イ)合計所得金額が489万円以下の場合 42万円
      2. (ロ)合計所得金額が489万円超える場合 5万円
    2. 令和10年分以後の各年分 37万円

(5)給与所得控除の最低保障額の特例の創設

令和8年及び令和9年における給与所得控除の
最低保証額を5万円引き上げる

(6)ひとり親控除 令和9年分以後

控除額を38万円(現行35万円)に引き上げる

(7)金融商品取引法改正を前提に次の措置を講ずる 金融商品取引法の改正の施行の日の翌年1月以降

暗号資産を譲渡した場合は分離課税とする
(所得税15% 住民税5%)

(8)特定の基準所得金額の課税の特例 令和9年分以後

特例対象者でその年分の基準所得金額が1億6,500万円(現行3億3千万円)を超えるものを税率30%(現行22.5%)に引き上げる

(9)青色申告控除 令和9年以降

  1. 55万円特別控除
    B/S P/Lを期限内にe-Taxした場合 55万円を65万円に引き上げる
  2. 65万円特別控除
    その年分に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電磁的記録の保存等一定の要件を満たす場合65万円を75万円に引き上げ
  3. 10万円の特別控除
    不動産又は事業所得を営む者が簡易な方法で記録しているもののうち、その前々年の収入が1,000万円を超えるものを除外

2.相続税・贈与税令和7年1月以降

(1)教育資金の一括贈与の非課税措置について令和8年3月31日で終了

(2)個人の事業用資産に係る相続税、贈与税の納付猶予制度の提出期限を2年6月延長

(3)非上場株式に係る相続税、贈与税の特例制度について提出期限を1年6月延長

(4)相続税の財産の適正化 令和9年1月以降

その取引実態を考慮し

被相続人等が課税時期前5年以内に取引によって取得又は新築した一定の貸付用不動産については課税時期における通常の取引価額によって評価する

(注1)通常の取引価額については課税上の弊害がない限り取得価額の100分の80で評価することができる

3.法人課税

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例 令和8年4月以降

40万円未満に引き上げる(現行30万円未満)

(2)給与等の支給が増加した場合の税額控除制度

  1. 全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止
  2. 従業員2,000人以下の法人は令和9年3月31日をもって廃止(令和8年4月から令和9年3月までの事業年度は一定の見直しを行う)

4.消費課税

(1)個人事業者の令和9年及び10年の課税期間は課税標準額の3割とする

(免税事業者がインボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられない課税期間に限る)

(2)インボイス発行事業者以外から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置 令和8年10月以降

令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%

(注)インボイス発行事業者以外の課税仕入の合計額がその年又はその事業年度で1億円を超える場合は本経過措置を認めない(現行10億円)

5.租税環境整備

(1)固定資産税の免税点の見直し 令和9年度以降

固定資産税について家屋に係る免税点を30万円(現行20万円)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行150万円)にそれぞれ引き上げ